突然、大当たりした人(メガヒットした人)の節税方法
こんにちは、確定申告時期ですね。
川越市の税理士の佐々木です。
本日は、個人事業主向けの節税の記事をたまには書きます。。
突然、大きなお金が入ってきて、さて困ったという個人のかた向けです。
平均課税という方法をご存知でしょうか?
イメージとして、突然入った収入に対して、そのままの税率をかけると多額の税金が出てしまうので、過去の平均をみて税額を決めましょうという課税方法です。
突然大当たりした方は前年・前々年の収入に比べて大きく収入が変わりますので、節税効果が高いです。
使える方は限られています。
・養殖業の方(*海なし県の埼玉にいる佐々木としては、あまりご縁がなさそうです。(‘◇’)ゞ)
・漁業の方(海なし県の埼玉にいると少ないです。規定を読むとなぜか漁師はOKなのですが、猟師は????です。ウーン。)
・原稿料や作曲料などのある方(作家さん、小説家・ブロガー、漫画家、イラストレーター、作曲家など)
*挿絵・イラストの報酬は該当しません。著作権の使用料に該当する場合には、これが使えます。
(例 イラストの原稿を作って、会社に納品した。(イラストの所有権は、会社が持っている。)→×
例2 マンガを描いて、出版された。その後、印税を出版社からもらった。(イラストの所有権は漫画家さんが持っている。)→〇)
・不動産等の権利金(3年以上の契約で、家賃の年間収入の2倍以上の収入のあった方)をもらった人(例えば、コンビニにで10年契約ので土地を貸した地主さん権利金として多額の収入があった方)
・プロ野球選手・プロバスケ選手・プロサッカー選手など(3年以上の契約で、年間収入の2倍以上の契約金のあった方)
*お笑い芸人さんで、突然メガヒットした人にも理論的には使えるのではないでしょうか??
この平均課税は、平成22年以降、5年遡って申告をやり直す(更正の請求と呼びます。)ことができます。過去のことだからもうだめということはありません。きちんと記録があれば、還付請求することもできます。
インターネットで計算方法や申告を調べてみてご自身だと無理だとお感じの方は、お近くの税理士までお問い合わせくださいませ。