埼玉県川越市の税理士事務所なら佐々木晴明 税理士事務所

JR・東武東上線川越駅 西口〜徒歩約15分
お気軽にお問合せください。049-265-6372 受付時間 9:30〜18:30

司法書士必見!インボイス請求書の作り方と誤りやすい請求書事例について

川越駅西口で税理士をしております佐々木です。本日は、司法書士の先生のインボイス対応と散見される間違った請求書についての事例をご説明したいと思います。

 

インボイス対応できていますか?

2023年10月施行ということで、そろそろ準備が必要になってきているのではないでしょうか?

ある司法書士の方の請求書のフォームを基にしてインボイスに対応した請求書のフォームについて、記載させていただきます。

 

超実践的!インボイス対応している請求書を作ってみましょう。

 

実際の請求書を教材にしてどこを取り換えたらよいかという目線で作っていきたいと思います。

A  報酬額(税抜) 対象税率10%

B 消費税 ①×10/100  対象税率 10%    

C 適格請求書等発行事業者番号 T################

 

インボイス番号を取得する人は、A B C の全部が請求書に必要になります。

インボイス番号を取得しない人は、A Bのみ追加でフォームを変更することになります。

なぜか間違っている先生が多い。立替金について

その他費用 に入っている通信費・交通費等として、概算金額を請求している先生の請求書を散見します。

このケースで見た場合、郵送通信費は実費弁済の性格ではなく、概算請求して差額金が生じています。(ここに注意!)

 

立替金については、交渉人定款認証についても、おそらくは40,000円の認証料に1,100の手数料をのせて請求しているであろうことから税務上この記載方法では、すべて報酬額に移動させるべきであると考えます。

*注 ここについて、1,100円について手数料ではないのでは?というご指摘ありましたので、近日中に訂正予定。(2023・11・2時点メモ)

 

 

では、どこを直すとよいのでしょうか?

今回のケースは、概算請求している郵送通信費および手数料を加算している定款認証料について、報酬の一部とみなして加算するのが正しい対応になります。また、源泉所得税の計算式にも報酬金額の一部として加える必要があります。

なお、郵送通信費と定款認証料について、実際のかかった経費については、個人の確定申告の時の経費として計上するのが正しいやり方になります。

 

区分 手続の代理・書類の作成・相談料・日当・旅費等 となっているところを 区分 手続の代理・書類の作成・相談料・日当・旅費通信費等 に取り換えるとわかりやすいのではないでしょうか?

実際に計算したところ、消費税・源泉所得税が若干上がり、手取り報酬が減少する結果になりました。

D Eのところに記載方法の変更をわかりやすく書いてみました。

このD+Eについての記載を変更した場合、消費税及び源泉所得税の計算式が変わるため、金額が少しずつかわってきます。

具体的には、報酬の金額が①だけでなくD+Eも加算されるので、B 消費税の計算が変更になります。

(93,311+2000+41,100)×10/100 =13,641円  となります。

同じく源泉税についても①だけでなく、D+Eも加算されるため 変更になります。

((93,311+2,000+41,100)-10,000))×10.21/100=12,906円

 

では、この事例どうすれば、消費税・源泉税を抑えられたのでしょうか?

ポイント1 交通通信費をきちんと実額で記載したうえで、証拠となるレシートまたは領収書(宛名にクライアント名を記入 )を相手に渡す

*控えとなる自分用はコピーして保管

注)インボイス制度において立替金精算書が必要な場合もあります。

クライアント名以外の名前の領収書がある場合、いろいろなものを同時に購入した領収書のうち一部だけを相手に請求したい場合などです。

詳しくは後日記載します。

 

ポイント2 定款認証手数料について、実額で記載したうえで、証拠となる領収書(宛名をにクライアント名を記入)を相手に渡す。

*控えとなる自分用はコピーして保管

 

 

2023年10月以降は、請求書のフォームが間違っていると原則 請求書の作り直しを相手から求められます。

2023年10月以降は、誤っている請求書を発行した場合、受け取り側が斟酌して経理を行うことができません。

つまり、取引先から原則作り直しを求められることになるのです。どうせでしたら作り直すよりも1回で相手からOKをもらいたいですよね?

これを機に不動産会社・金融機関との取引など B to  B取引の多い司法書士先生については、請求書の記載方法を見直していただく良い機会ではないでしょうか?

以上 ご参考になれば幸いです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コメントは受け付けていません。

CONTACT

お気軽にお問い合わせください

メールフォーム
お電話でのお問合せ 049-265-637

このページの先頭へ