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2023年版・創業5年未満なら「特定創業支援等事業」を利用すべき3つの理由

川越で税理士事務所を運営してます。佐々木です。弊社は開業5年未満の事業者の方が多く、多くのノウハウの蓄積を持っている事務所です。

今回は、創業5年未満の方が絶対に使ってほしい「特定創業支援事業」についてご説明します。

「特定創業支援等事業」とは

ひらたくいうと、国の施策の一つに創業者をたくさん増やして創業立国にしたいという目標があります。

新しく起業する方々や操業して間もない方にむけて、できるだけ多くのチャンスを得てほしいというのがこの趣旨になります。

しかし、ただ創業するだけ得なく、できるだけ色々な知識を思えていただき、無事にビジネスが軌道にのるように支援したいという制度になります。

とはいえ、勉強するのはみんなイヤですよね?

そこで国は様々なメリットを用意しています。

「特定創業支援等事業」の3つのメリット

①法人登記の免許税が半額になる。

ア) 株式会社または合同会社の場合、資本金の0.7%から0.35%に軽減(創業者の資本金額はそうは多くないのでだいたい15万円→7.5万円)
イ) 合名会社または合資会社の場合、1件につき6万円から3万円に軽減

②創業関連保証の特例(起業6か月前から有利な条件で融資相談できる)

具体的には、創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6か月前から利用の対象になります。

新創業融資制度・新規開業支援資金の利用

創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者は、日本政策金融公庫の融資制度である新創業融資制度を、創業資金総額の1/10以上の自己資金要件を満たす方として利用できます。

日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用できます。

「特定創業支援等事業」のメリットを受けるにはどうしたらよいか?

 

特定創業支援等事業を

①1ケ月以上、

かつ

4回以上利用し、

「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4分野の事業経営に必要な知識を習得した方

 

③  ①と②の条件をそろえた方がお住まいの市町村に申請をすることで証明書が発行されます。(*お住まいの市町村が対象かは各市町村にお問合せください)

 

ではどうやったら「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4分野の知識を得られるの?

次回に続く・・・・。

 

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