埼玉県休業補償金 パート2 建設業・フリーランスの休業状態の証明書類とは?
川越市西口徒歩15分・市立川越高校前で税理士をやってます。佐々木です。
埼玉県の休業補償の正式名称は、
埼玉県中小企業・個人事業主支援金
です。
ただ、皆様、埼玉県の休業補償や休業協力金という言い方の方が、しっくりくるようだったので、こちらの名称で記事を記載します。
現在、令和2年6月6日 時点での記事となっているので、ご注意ください。
休業協力期間は2段階ある①
・4・8~5・6までの間で7割(20日以上)*休むこと
*20日以上のカウント方法については、HPを見てみてください。
これが6・15まで申請期限となっており、期間が短いのでご注意ください。
ポイントは業種を問わない・金額は20万円・複数店舗は30万円 となっています。
使いやすいのですが、休業期間の証明方法が業種によっては困難となってきます。
*この内容はあとで記載します。
次の休業協力期間②
5・12~5・31までのあいだで16日以上休業があることが要件です。
前回との変更点は、前年の平均売上が月15万円以上の売上のある方が対象となってきます。
*本日、埼玉県のHPをみたところ、創業者特例がありました。
埼玉県HPより
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0812/documents/uriage.pdf
こちらは、6・1~7・17日まで申請期間ありますのでまだまだ大丈夫です。
埼玉県HP
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0812/coronashientsuika.html
埼玉県の場合、第1弾・第2弾についても県の発表が遅く、本当にやむを得ずの人が使う印象が強く、休みを取って拡大防止に協力するという観点ではないのかな?という印象を持っています。
特に2弾の5月版の方については、よっぽど困っている人だけだろうと考えています。
*通常の人であれば、10万円のみですので、売れるかどうかわからないけれど営業することを選択するでしょう。
やっと本題 建設業やフリーランスの休業の証明について
埼玉県のHPでも、フリーランス(一人親方含む)の休業支援について、審査にお時間をいただくということだけ記載があります。
6月に入って、顧問先からこうしたらうまくいった・こうしたら追加資料が欲しいと県から書類が戻ってきた と色々な声が寄せられるようになってきました。
今回は、建設業のケースに絞って記事を記載したいと思います。
建設業の場合、契約形態に 請負工事と常用(応援・日雇)があります。
本当は、請負工事1式の方が利益率が良いので、そちらが本当は良いのですが、コロナの影響で現場がストップして仕事がなく仕方なく、常用に行く人が多かったようです。
常用の場合には、相手先に書く請求書にまずは、日付も記載します。(証拠1)あとは、ETCなどの記録もこれを補完する資料として使う人もいます。(証拠2)
次に、売上の帳簿(証拠3)を作成します。これは、会計ソフトに入力してある売上帳簿を印刷します。税理士事務所と契約していれば、入力したものをくれるはずです。
この証拠3がないために、書類不備で戻ってきた方がいました。(この辺が役所の仕事だなあと個人的に感じました。)
請負の場合には、厄介です。なぜなら通常の場合、**工事一式としか売上の請求書に記載がないことが多いからです。
まだ成功しているわけではないのですが、手帳・カレンダーなどに仕事をした日と現場名を記載すること・前年の手帳・カレンダーもつけること(証拠4)を提案しました。
他に、2019年の4・5月の売上帳簿と2020年の4・5月の売上帳簿を添付(証拠5)することも提案しています。
どこか、現場を仕切る親会社がある場合には、その方に、出面帳(出勤簿)やコロナ後の工事工程表を印刷してもらう(証拠6)という方法も提案しています。
*従業員と外注がごっちゃになった出面帳がでてくるのが、建設業のにありがちな事情でしょう。
請負の場合には、複数の証拠を地道に積み重ねることが肝要だと思います。
これでかならずOKというものではありませんが、建設業のみならず、フリーランスの方の皆様の参考になれば幸いです。