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条件が合えば太陽光発電の即時償却(1発経費化)はまだ可能。(2019)

条件が合えば太陽光発電の即時償却(1発経費化)はまだ可能。(2019)

川越市で税理士事務所を経営しております。佐々木です。

最近、下火になりましたが、まだ太陽光発電による節税が一部可能性が残っていることを記事にしようとおもいました。

過去には、太陽光発電施設を建設して、それを一回で経費化することが税制上可能でした。

しかし、現在は税制上ほとんど可能なケースが少なくなってきております。

今回は数少ない可能なケースについて記事にします。

全量売電はそもそもアウト!電力は事業用にも使うべし!

太陽光発電施設を建設する場合、電力会社に電気を売却(売電といいます。)して儲けを狙うビジネスが一時はやりました。発電した電気をすべて売却する(全量売電という)については、現在、法改正があり、電力会社に売却するだけの利殖目的の太陽光発電設備については、一発経費化(即時償却といいます。)はできません。

現在許されている方法としては、経営の一部に役立てる資産として太陽光発電施設を利用していることが条件となっております。

具体的には、工場の屋根に設置して、工場の動かす電気の一部を賄っている場合や、店舗兼住宅の屋根に設置して、店舗の電力を一部賄っているケースなどが想定されます。

経営力向上計画を作成すべし!

経営力向上計画という申請書があります。資産取得前に原則として、取得することが要件となっています。但し、工業会の証明書が遅れている事情があればの取得後60日以内に計画承認を受ければ経営力向上計画は大丈夫です。(とはいえ、役所側はおおよそ30日程度計画申請してから承認まで時間を要するとアナウンスしているため、実質的には、資産取得後30日以内に提出しないと間に合わない計算になります。)

 

経営力向上計画の書類添付の上、確定申告時に税額控除か即時償却かを選ぶべし!

経営力向上計画を添付すると、計画した太陽光発電施設は、税額控除か即時償却可能です。

税額控除とは、減価償却によって、経費にできる他に、取得費の10%(経営力向上計画があることが前提)の税金がoffになることです。

即時償却とは、太陽光発電施設の金額の全額を1回で経費にすることができます。

どちらの方法も節税になります。

経営力向上計画の作成をしている税理士は少ない。

経営力向上計画は節税にとても大切な要素を持っています。国の取り組みとして経営計画の作成をすることで、中小事業者に生き残ってほしいとということだと思います。

しかし、税理士事務所の中では、この取り組みができる人(やったことのある人)は全体の何割いるでしょうか?

佐々木事務所は、他の税理士が顧問されている場合でもセカンドオピニオンとして、経営力向上計画の作成支援を6万円~から行っております。

まずは、顧問先の税理士に作成支援を依頼してみてください。あまり良い返事がない場合には、佐々木事務所までご連絡頂ければスポットサービスとして行っております。

 

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