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所得税の節税2 誰でもできる生命保険の活用

川越で税理士をしております。佐々木です。今回もスタッフさんの作成したブログの続きを記載したいと思います。

所得額を算出するには

 所得の額は、ざっくり言えば【収入額-経費-控除額】の式で求められます。収入とは、入ってくる全てのお金、給与でいえば天引きされる前の額面額です。

ここから、個人事業主の方であれば事業の経費が引かれ、営業利益が出ます。給与所得者で経費がない方にも、給与所得控除、社会保険料控除、医療費控除、配偶者控除などなど、各々の事情に合わせた控除が適用され、最終的な所得額が算出されます。これら控除を挟んだ結果、個人事業主はもちろん、給与所得者も、収入額に比べて所得額がかなり低く抑えられます。

そう考えると、結構納税者のことを考えたシステムになってるんですね。当然、税金が好きな人は居ないでしょうが、敵を知ることは大事です。

No.1100 所得控除のあらまし|国税庁

国税庁のページにはすべての控除が網羅してありますが、今回はパンピーサラリマンの私でも使えそうな生命保険料等の控除について見ていき、節税策を考えてみましょう。

生命保険料控除

 民間の保険会社に支払った掛け金を、所得控除に使うことが出来ます。試験でこれが出てきました。少しややこしいですが、以下の計算式で控除額を求めます。

年間の支払保険料等控除額
20,000円以下 支払保険料等の全額
20,000円超 40,000円以下支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超 80,000円以下支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超一律40,000円

支払保険料は8万円までなら控除額が増え、それ以上は増えないことがわかります。2万円払えば直接2万円が控除されるので、8万円を払うよりもお得感はありますね。そしてこの控除は、①生命保険、②介護医療保険、③個人年金保険のそれぞれ三種類の保険に適用されます。3つ合計すれば、MAX12万円の所得控除ができます。

 この12万円に掛かる所得税が減るわけですが、これを多いとみるか少ないとみるかは人それぞれでしょう。私に関してはまだ20代なので、①、②はそれほど高い保険料を掛ける必要もありません。しかし③は結構有効に使えそうです。毎年いくらかを掛ければ、その分の所得控除が出来て、年金にも回せますから、超長い目で見れば実質得します。

 私の場合、子供のころから入っていた県民共済(たしか月掛金2,500円)がありました。加えて、個人年金保険の一番安い月掛金5,000円コースがあったので、それを使ってみることにします。すると年間の所得控除額は以下のようになりました。

県民共済 

2,500×12=30,000 30,000×1/2+10,000=25,000

個人年金保険 

5,000×12=60,000 60,000×1/4+20,000=35,000

合計控除額

25,000+35,000=60,000

なんということでしょう。激安掛金の保険料でも、控除額が上限12万円の半額6万円まで増えました。これは朗報です。毎月のパーソナル筋トレジム代やボイトレレッスン料にだいぶ持ってかれてるくせに来年バイクが買いたいと思っている私でも、月7,500円なら何とか捻出できます。

当然、月の出費は増えますが、この節税策は長い目で見れば非常に効果的なのではないでしょうか。この仕事に就くまで、所得税はなんか社会保険料と一緒に引かれるヤツぐらいの認識しかありませんでしたが、少し理解が深まったと思います。次の年末調整や確定申告でこの知見を十分に発揮したいと思います。(了)

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