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新型コロナウイルスに負けるな!減収したフリーランス向け 健康保険・住民税の支払いを減らそう!

今年は新型コロナウイルスの影響によって、通常の営業ができず、収入が減少したかたも多いです。

最近、顧問先向けに佐々木事務所で調べてみたことをまとめてみました。顧問先にはおおよそ情報提供完了しました。

WEBで情報を広く共有したいと思い記事にしました。

国民健康保険の減免

全国的に市町村の国民健康保険の減免が始まっています。新型コロナウイルスの影響により、前年の所得より、30%以上収入が落ちる見込みのある方について、前年の所得に応じて、全額~3割 国民健康保険を減免してもらえます。現在9月11日ですので、4期 9月30日納期限分から認められることになります。(国民健康保険については、原則6月30日支払い分より10回に分けて納めます。)

減免というとすこし堅い書き方ですが、つまり認められると国保の支払い金額が減ります。

これから納期限を迎える分が対象となります。

細かい要件については、リンクからご確認ください。

川越市

新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、保険税が申請により減免されます。令和2年度国民健康保険税納税通知書発送後(令和2年7月中旬発送予定)に受付します。

https://www.city.kawagoe.saitama.jp/kurashi/kokuminkenkohoken/kokuhozei/kokuho220200622567.html

 

土建国保の減免

埼玉土建については、減免を行っています。12月15日まで申請できます。また、コロナウイルスに罹ってしまった場合には、傷病手当金もでます。

市町村国保の場合は、3割以上収入減少がトリガーとなって、前年の所得区分に応じて決まっていましたが、埼玉土建の減免については、4月~の連続する3か月の収入平均をだして、前年と事業収入の減少割合が30%以上なら50%減免。40%減なら75%減免。50%減なら100%減免です。ただし、2~8月までの7か月分の保険料が対象となる点で、国保の減免とは異なってきます。

 

埼玉土建 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方は保険料

http://www.sai-doken-kokuho.jp/09info/2020/0701_covid19.html

 

東京土建の場合には、条件が少し異なるようです。土建国保も各県ごとに対応が少しづつことなるようですので、ご注意ください。

 

文美国保の減免

文美国保も収集が30%以上減少している人向けに保険料の減免をしています。3月~翌2月分が対象となるようです。詳しい要件については、組合員以外には公表されていないので、わからないですが、減免が一般化しているのだと感じました。

文美国保

http://www.bunbi.com/

社会保険の減額変更 (コロナ特例による月次変更届)

社会保険(協会けんぽ)の場合についても、通常は、給与が減額され、3か月減収が確定していないと、月次変更届を出せなかったのですが、コロナ特例として、コロナの影響により休業し、1か月給与が減少し、次月以降も給与が減少する見込みである場合、使えます。役員報酬にも適用できるため、フリーランスのうち社会保険加入の社長にも適用できます。

事業主の皆さまへ新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html

 

上記の説明は、月次変更届という制度をご存知の方向けの説明です。社会保険の制度があまりよくわかっていないかたは、なんとなく給与が減額になったら社会保険料も減額になるのかもと思っていただければ幸いです。

詳しくは、社会保険労務士かお近くの年金事務所にお問い合わせください。

 

住民税の減免

住民税については、減免のある市町村とない市町村があるようです。

2つ例をつけてみました。

 

那須塩原市

https://www.city.nasushiobara.lg.jp/08/8271.html

須坂市

https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/event/event.php?id=15396

 

 

ほとんどの市区町村については、1年間の納税猶予についてはあります。しかし減免というのは、非常に少ないようです。自身の市区町村については、区役所のHPからまめに確認してみるほかないと思います。

 

 

 

 

 

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